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【悲報】山形県がヘイトデモを理由に在特会の施設使用を拒否 在特会は日本国憲法違反を主張し争う姿勢
1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage]投稿日:2013/06/13(木) 22:35:39.45 ID:FOfHwqAg0● BE:1357948782-BRZ(10100)[1/1回]
平成25年6月12日、山形県生涯学習センターより施設貸し出しの不許可について 
山形支部・鈴本会計に電話で連絡がありました。理由は、新大久保や鶴橋でのデモが原因だそうです。 
この様な理由では到底納得できませんので、行政処分不服申立てを行います。 

…(中略)…(2)6月30日に、在特会山形支部の設立一周年を記念して 
山形支部と宮城支部が、「従軍慰安婦問題」をテーマに在特会会長・桜井誠を講師として 
講演会を行う予定であった。この講演会は、事前に「学術研究に限ったもの」と概要を 
生涯学習センターに通達しており、政治的な意味合いはないものである。 
しかし、生涯学習センターは仮予約に応じなかったばかりか、施設貸し出しを拒否した。 

(3)在特会宮城支部が山形県生涯学習課に照会したところ、 
「新聞報道等で客観的に判断した結果不許可とした」との回答であった。 
当会が東京ならびに大阪におけるデモ等で物議を醸し出しているのは事実であるが、 
全てが在特会の主催のものと限ったものではなく、 
東京ならびに大阪の在特会のデモにおいて、逮捕され、起訴された会員は存在しない。 

(4)従って、東京や大阪で行われた在特会の活動は何ら違法性のないものであり、 
新聞報道を以って不許可とするのは、憲法19条「思想・良心の自由」に反するものである。 
また、在特会を犯罪集団と判断するかのような対応は、名誉毀損にもあたると解釈せざるを得ない。 

山形支部からのお知らせ「行政処分不服申立て」 
http://www.zaitokukai.info/modules/news/article.php?storyid=594 

【山形県生涯学習センター条例第3条】 
知事は、センターの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 
(1) 公益を害するおそれがあるとき。 
(2) センターの管理上適当でないと認めるとき。 
(3) その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。 
(http://www2.pref.yamagata.jp/Reiki/402901010025000000MH/402901010025000000MH/402901010025000000MH.html)